除毛剤などの「医薬部外品」て何?
除毛剤などでよくみかける「医薬部外品」

と思ったことはありませんか?
この「医薬部外品」は薬事法の規制によるものです。
「医薬品」とは?
病院で医師が処方してくれるお薬や、薬局・薬店で市販されている風邪薬や頭痛薬などのことをさします。 配合されている有効成分の効果が認められており、病気の治療や予防に使われる薬をさしています。
「「医薬部外品」とは?
医薬品ではないが、医薬品に準ずるものです。効果・効能が認められた成分は配合されているが、それは病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置かれたものとされています。効果そのものも誰にでも必ず認められるというものではなく、効果が期待できるという範囲で、この点が医薬品とは異なりますね。
主な該当商品は、薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、除毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けんなど。にきび・肌あれ・かぶれ防止剤で作用が緩やかなものも含まれます。
*その他新指定医薬部外品・新範囲医薬部外品も定められていますのでこちらをご参照下さい。
ただし、「表示指定成分」として、アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分名だけは表示が義務づけられています。
ということで「安心の医薬部外品」という表示をよくみかけるのですね。
医薬部外品を製造販売する事業者は、医薬部外品製造販売業許可を取得しなければならないので中途半端では医薬部外品として出せないということです。

